完済した人が損をする結果に(武富士更生後の過払い金)
2010 年 10 月 4 日 月曜日 投稿者:mituoka極端な例を挙げる
Aさんは武富士との取引が10年近くに及んでいた
平成22年1月1日現在で、約定残高は100万円だが、引き直し計算をすると残債がゼロになることは知っていた
その時点で債務整理する手もあったが、ブラックリストを恐れたAさんは、武富士よりも金利の安いB社から100万円を借入れ、武富士への完済資金に充てた
当然、約定の残債がゼロになるどころか過払い金100万円が発生したので、すぐにその返還請求訴訟を起こした
完済後の過払い請求ならばブラックの恐れがない、と知人から聞いていた
武富士から回収できるであろう100万円で、B社に対してすぐに返済してしまうつもりだった
しかし、裁判においては武富士側の引き延ばし戦術に遭い、勝訴判決を得る前に会社更生法手続申立て
過払い金100万円の満額回収は事実上不可能となり、B社に対する借金だけが残った
武富士は破綻後も、専門家が介入する債務整理においては、引直し計算後の残債がゼロになる顧客に対しての返済請求を放棄する(専門家が介入せずとも、武富士が自主的に全顧客の引直し計算をして結果を各人に知らせる、という噂もある)
つまり、Aさんは、完済しなかったら実質100万円の利益を得たのに対し、完済したばっかりに利益をほとんど得られないことになった
あまりに不公平だが、これを是正する方法はない
月並みだが、武富士にはより多くの過払い金が返還されるよう努力をしてほしい、と言うほかない
☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・ 葵区二番町