ある上申書
2010 年 10 月 20 日 水曜日 投稿者:mituokaちょっと用事があったので裁判所窓口に行ったら、まったく別件の裁判の書類を手渡された
それは過払い請求訴訟
被告は大手消費者金融会社(あえて実名は伏せる)
書類とは、被告から裁判長に宛てた「上申書」である
まずは「上申書」とあり、その下にカッコ書きで
(和解勧試を行っていただくための嘆願書) と記されている
ザ~っと読んでみた
要するに、被告は裁判長に対し、以下のようなことを言いたいようだ
★武富士の破綻は対岸の火事ではない。当社だって、いつ破綻してもおかしくない。でも、現時点であれば、会社更生法を選択した武富士よりは、ちょっとマシな返還率で過払い請求に対応できる。その返還率については下記のとおりだ(※)。満額返還が続出し当社が潰れたら後に出現する他の過払い債権者が困るはず。原告代理人には、そこらへんのところを原告本人に伝え、そして原告本人の意志を尊重してくれないと困る。裁判長におかれては、ぜひ、そのように原告代理人へ指示してくれ★
※ ①過払い金元金の5割 (支払い期日が3カ月後の場合)
②過払い金元金の3割 (支払い期日が1ヶ月後の場合)
司法書士・弁護士が原告本人の意志を無視して裁判を進めているとでも思っているのだろうか?
また、原告本人にとっては、はっきり言って、他の過払い債権者のことは、どうでもいい話
いまの自分の苦しい生活を乗り切るため(あるいは遊興費捻出のためかもしれぬが)、より多くの過払い金の返還を求めるに過ぎず、被告会社の思いは届かないだろう
このような上申書(嘆願)を裁判長が聞き入れるはずはない
参考のため、裁判所が私に手渡してくれたのだろう