途中完済(分断)事件 調停を受け入れず アイフル

2010 年 11 月 25 日 木曜日 投稿者:mituoka

 原告Bさんはアイフルから平成10年3月に借入を開始し、平成16年3月に返済を終えるも、平成20年4月に再度借入を起こし、平成21年7月に完済した事案

 「分断」が争点になる

 裁判所は、いま流行りの「調停」に付そうとしたが、アイフル側がこれを拒否

 結局、通常の口頭弁論が行われることになった

 民事調停法20条に依れば、原則として、裁判所の独断で訴訟を調停に付すことができる

 しかし、今回の場合は前述のとおり「分断」という争点があり、被告アイフルが争う姿勢であるならすんなり話合いがまとまる可能性は低く、調停をしても無駄

 アイフル側の意見を尊重した裁判所の判断は賢明だろう

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