調停にて一応解決 アコム過払い事件

2010 年 11 月 29 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさん・被告アコムの過払い請求訴訟は調停に付された

 金銭消費貸借(いわゆるキャッシング)については、約69万3千円(過払い元金)の過払いになっている

 しかし一方、Aさんはアコムのカードに付いているMASTER CARD機能を使い、インターネットのプロバイダ料金を毎月引き落としている

 通常、司法書士等が介入すると、すべてのカード機能は使えなくなるのだが、電話料金等の公共料金(ライフライン)についての引き落としは、本人からの申出が無い限り継続されるらしい

 これはアコムの反対債権となるので、これが引き落とされている限り金額が確定しないので、和解は難しい

 すでに原告本人は10月の売上からは引き落とされないように手続きをしたのだが、アコム側代理人は

 「12月21日に先方会社から売り上げの報告が上がってこなければ、そこでようやく金額が確定する。それまで和解はできない

 という

 しかし調停に立ち会った裁判官は、

 「とりあえずこの場で解決金(アコムからの支払い額)を確定し、12月21日に反対債権が確定してからそれを相殺して17条決定を出してたい

 という意向をアコムへ伝えた

 12月21日以降にもう一度調停期日を設けるのは裁判所の負担にもなるので、この場で一応の決着を見たいということだろう

 アコムもそれを了承

 結局、元金満額(69万3千円)から12月21日に確定するプロバイダ料金を差し引いた金額(おそらく数千円だろう)を2月に支払っていただくことで決着した

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