裁判手続上の不十分な本人確認

2008 年 12 月 22 日 月曜日 投稿者:mituoka

京都家裁の書記官が偽造判決文により凍結解除された銀行口座から預金を引き出した事件に関連して、同書記官が新たに二つの手口で他人の口座からそれぞれ数千万円をだまし取った疑いのあることがわかったということです。毎日新聞によれば裁判制度の本人確認手続の不備を突いたといいます。

裁判制度というものはたしかに本人確認の意識が希薄。司法書士法改正に伴い私も平成16年頃から裁判に頻繁に携わるようになったのですが、登記制度との比較から幾度もそう感じていました。これでいいのかな?と。

どの業務においても厳格な本人確認が求められている今、裁判制度もその点の見直しが必要だといえるでしょう。

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