相変わらずの主張 分断と遅延損害金

2010 年 12 月 14 日 火曜日 投稿者:mituoka

 清水簡裁において10時から過払い訴訟3件

 相手方(被告)はアイフル、ポケットカード、丸和商事(ニコニコクレジット)

 ポケットカードは「和解に代わる決定」で終結

 アイフル、丸和商事は弁論期日続行となった(次回弁論期日は1月12日)

 このうち、丸和商事の事件について紹介する

 丸和からは答弁書が提出された

 ①「分断」と②「遅延損害金」についての主張である

 ①について、本件取引においては、途中の完済時にカード返却(失効手続)の事実はないし、分断期間も前取引に比して短いし、利息等の契約条件も前後で同一

 まさに平成20年1月18日最高裁判例において充当が認められたケースに当たる

 つまり「分断」ではなく、「一連」で計算するのが妥当

 次に②について丸和の主張は、

 原告は支払い期日をたびたび徒過して入金していたので一律18%で過払い金を算出するのはおかしい、約定支払日から現実の支払日までの利率は利息制限法4条によるべきである

 というもの

 この根拠として丸和は平成21年4月14日最高裁判決を持ち出しているが、同判決は遅延のあったごとに「利息」としてではなく「遅延損害金」として金員を受け取った旨を証する書面を交付していた事例であって、本件にはそのような事実はない(被告・丸和から書証等は出ていない)

 ①を主張する業者は多いが、②の主張をする業者は今ではほとんど存在しないし、裁判で認められることなどまずない

 1週間ほど前だったか、丸和商事から電話があり

 「この件に関してはこちらも主張するところがあるので、反論の書面を提出する」

 ということだったので、どんな反論かと期待(?)していたら相変わらずのもの・・・

 まさか、本気でこの反論が裁判長に取り上げられると思ってはいまい

 単に裁判を遅延させようとするだけの反論はやめて欲しい

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