プロミスと和解 「分断」案件 過払い請求
2010 年 12 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka原告Aさんと被告プロミスの過払い請求訴訟
(第1取引)
平成2年11月、プロミスから借り入れを開始
平成10年5月に完済、基本契約解除
(第2取引)
平成11年2月にふたたびプロミスと契約し借入再開
平成14年12月に完済
第1と第2取引を一連計算すると、過払い金は約100万円になる
当然、その約100万円を請求額として提訴
弁論期日前にプロミス側から電話が入った
「分断を主張する、そして、第1取引において生じた過払い金について消滅時効を援用する」
予想通りの反論で、プロミスの主張は当然だろう
第1取引終了時にカード返却もなされていたらしいし、各取引の契約利息も異なる
分断期間はたしかに短いが、このようなケースは、訴訟において「一連計算」が認められるかは微妙だ
しかし、プロミスの主張を丸呑みすると、過払い金は約30万円しか発生しないことになる
こちらも妥協するので、そちらも妥協してくれと粘った
結局、被告プロミス側に解決金75万円を支払っていただく、という内容で和解
30万の判決をもらうかもしれぬリスクを考えれば、訴訟を続けるより早期に和解したほうが得策だろう
プロミスからの入金を待って、裁判を取下げる
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