過払い訴訟におけるエイワの常套手段
2011 年 1 月 18 日 火曜日 投稿者:mituoka午後1時10分からエイワに対する過払い請求訴訟の第2回弁論期日。
昨日、エイワから準備書面が出された。
意味不明な文章だが、どうやら「分断」を主張したいらしい。
弁論期日の前日に準備書面を送ってくるとは、いかにもエイワらしいやり口だ。
今日の弁論の中で裁判官から次のような忠告をいただいた。
「平成19年7月の最高裁判例に従い、次回までに反論してください。それから念のため申し上げておくと、エイワはおそらく次の期日の直前になって、期限の利益喪失を主張してくるよ」
※「反論してください」 とは 「書面で反論してください、反論の書面を提出してください」という意味です
被告エイワから出された原告の取引履歴を見ると、約定の返済期日に遅れた支払いが何度か見受けられるが、こうした場合、エイワは「支払が遅れた期間は通常利息ではなく、遅延損害利息で計算すべきである」と第二の反論を用意しているから気をつけなさい、という忠告である。
そんな反論、まったく怖くないが、要するに裁判を遅延させようとする目的なのだ。
まともに付き合っていたら、弁論期日が最低4回必要になってくる。
「次回までに、前もってその点も反論しておかれたほうがいい。期日を1回節約できますから」
とアドバイスいただいた。
有り難いことだ。
裁判所としても無駄な期日を重ねたくないはず。
次回(第3回)で結審⇒判決言渡し、という流れになろう。
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