裁判記録の保存期間
2011 年 1 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka6年前に完結した民事訴訟事件における証拠書類(書証)を閲覧しようと、静岡簡裁民事部に電話を入れた
しかし、
「保存期間の5年を過ぎているので保管されておりません」 とのこと
書証等の訴訟記録(判決書や調停調書等を除く)は「事件記録等保存規定」に基づき、
事件が完結した日から5年間に限り、
裁判所において保管されているらしい
当方、まったくの不勉強だったので、書記官のかたに丁寧な解説をいただいた
お忙しい最中、貴重な時間を割いてくださったことに大変感謝している
しかし、探していた書類を閲覧できなかったことはとても残念
現在進行形の過払い訴訟(一昨日紹介したCFJとの事件)において、重要な証拠となり得たのに・・・
新たな手を練るしかない
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