「分断」と「一連」 任意整理
2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka消費者金融会社C に対して、債務が残るケース
2003年1月9日~2003年11月1日(第1取引)
2005年12月19日~現在 (第2取引)
一連計算だと約16万円の残債
C の担当者は「分断」を主張してきた(約23万円の残債)
「第2取引開始時に店頭で契約書を交わしております」
「そうですか。しかし私が知りたいのは、第1取引終了時に契約書返還やカード失効手続がなされたか、です。調査してください」
「わかりました」
後日、担当者から回答の電話
「調べたところ、第2取引開始時に、やはり、しっかりと店頭で契約を交わしております」
どうやら、私の質問の意図を理解していなかったようだ
「それはわかっています。私が申し上げたのは、第1取引終了時に契約書返還やカード失効がなされたか、なのですが・・・」
「第1取引終了時には何もしてないと思いますよ、それが何か?」
分断・一連についての最高裁判例を読んだこともないのだろう
本件は
①第1取引終了時には契約書の返還もない
②カード失効手続もない
③第2取引開始時に一応の契約書を交わしていても、それは実質において変更契約に過ぎない
間違いなく「一連」計算が認められるはず
前にも書いたが、取引に空白期間があったとしても安易に「分断」を認める必要はない
過払い訴訟においては同じような事例で、いくつもの勝訴判決を得てきた
担当者はそれでも
「分断計算じゃないと、当社は和解しません!」
「こちらも一連じゃないと和解しません。訴訟でも何でもやっていただいて結構ですよ!」
物別れに終わった
☆借金問題に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町