新生フィナンシャル 「一連」で合意
2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituokaAさんと新生フィナンシャルの過払い請求訴訟
新生フィナンシャルから開示された取引記録によれば
第1取引 平成7年6月5日~平成12年3月10日
第2取引 平成13年9月11日~現在
約定利率による借金残高は約125万円だったが、当方が引き直し計算(一連)したところ、約122万円の過払い金が発生しており借金はゼロとなった
3月28日が調停期日だったが、本日ご担当者から電話が入った
「分断を主張します。そうすると過払い金は約12万円ということになります」
予想していた反論
しかし、こちらの手元には取引記録と共に送られてきた「顧客契約リスト」なる書類がある
ただ単に、契約や解約の履歴が記載されているもの
そこには契約日として「平成10年8月28日」と「平成14年1月22日」の記載があるだけ(いずれも変更契約だろう)
しかし、第1取引終了時に契約解除された事実も、第2取引開始時に新たな基本契約が締結された事実もない
つまり、取引開始から現在まで、平成7年当初の基本契約による取引が続いているのだ
それを伝えると担当者は
「なるほど・・・。これは一連ということで仕方ないですね」
とあっさり認めてくれた
裁判事例等をしっかり把握なさっている様子で話が早い
利息も含め130万円を4月に支払っていただくことになった
裁判所に連絡し、期日外で17条決定を出していただき、本件は決着
調停期日は取り消された
☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町