クレディセゾンと和解 ショッピングとの相殺 過払い訴訟
2011 年 3 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka平成3年、Aさんはクレディセゾンとカード契約を締結
その後、セゾンカードをショッピングやキャッシングで利用し続けた
当事務所に依頼くださったときには合計約100万円(キャッシング約66万円、ショッピング約34万円)の残債があった
ところが引き直し計算をしてみると、キャッシング分については過払い状態であることが判明
私がAさんの訴訟代理人となり、セゾンに対し約142万円(過払い元金と利息の合計額)の支払いを求める過払い請求訴訟を提起した
第1回口頭弁論は4月12日に予定されていたが、本日クレディセゾンから電話が入った
クレディセゾンが持つ反対債権(ショッピング残債)と相殺した後の残金約108万円を4月5日に支払っていただくことで合意
当方の請求額については利息も含めて全額認める一方、セゾン自身の持つ反対債権については利息を付さない
支払いも第1回期日前
Aさんは他社に対し若干の債務が残っているので、この108万円を素早くその支払い原資に充てられる
クレディセゾンの対応はとても紳士的だ
☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町