弁論準備手続調書(和解)
2011 年 4 月 27 日 水曜日 投稿者:mituoka静岡地裁で行われた原告AさんとCFJとの過払い請求訴訟
第1回口頭弁論期日を経て、約1カ月後に開かれた第1回弁論準備手続にて両者は和解
昨日、Aさんの手元に「第1回弁論準備手続調書(和解)」が裁判所から届いた
口頭弁論期日で和解した場合には「第・・回口頭弁論調書(和解)」が作られるのだが、この2つは俗に「和解調書」と呼ばれる
(口頭弁論期日、弁論準備手続期日での和解を「裁判上の和解」という)
「和解調書」は和解内容が調書に記載されたときに確定判決と同様の効果が与えられる
これに対し、簡易裁判所でよく使われる「和解に代わる決定」や、調停期日内で和解したときの「調停に代わる決定(17条決定)」は、2週間以内に異議の申立がない場合に初めて確定する
こう書くとみなさんは、「確定」を待つ必要がない点で和解調書のほうが扱いやすいように思われるだろう
しかし過払い請求の実務においては、「和解に代わる決定」や「17条決定」に対し異議の申立がなされることは皆無に近い
したがって、大雑把に言えば、上記4つはどれも同じようなものだ
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