AI CARDを証拠として提出

2011 年 5 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 CFJ合同会社に対する過払い訴訟

 第1取引 H13年1月~H16年7月
 第2取引 H18年3月~H22年10月

 原告Aさんの記憶によると第1取引の基本契約を解約した事実はない

 また、第2取引開始時に新たな基本契約を締結した事実もない

 したがって、本件取引は「一連」に間違いないのだが、CFJは答弁書で「両取引は基本契約を異にする取引だ」 という主張をしてきた

 (CFJに限らず各業者は、数か月あるいは数年の空白期間が存すれば、即 「分断」を主張してくる)

 これに対し私は、AさんがH22年10月まで返済・借入の際にATMで利用していたカード、AI CARD(アイカード)を証拠として提出した

 カードの裏面には「アイク株式会社」とハッキリ記されている

 同社はH15年1月1日をもって消滅し、CFJに吸収合併された

 第1取引終了時(H16年7月)にカードの返却・失効手続がなされ、第2取引開始時(H18年3月)に新たな契約が締結されていたとしたら、Aさんが現在もアイカードを持っているはずはない

 本件においてはアイカードが、一連の取引であることを裏付ける強力な証拠になり得ると思う

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