自己破産 免責審尋の省略

2011 年 5 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

自己破産申立後(同時廃止)の手続きの流れは、以下のとおりです

①破産審尋を経て「破産開始決定」と「同時廃止決定」が下される
その後、②免責審尋を経て「免責決定」を得られる

つまり、①と②の2回、申立人が裁判所に出頭するのが建前です

しかし、実際の扱いは各裁判所によって違いがあるそうです

司法書士が関与した場合の静岡地裁の扱いについて説明します

まず①破産審尋は省略されるケースが多いです

しかし、②免責審尋は原則として必ず本人が裁判所に出頭する必要があります

どうしても出頭できないときは、免責審尋を省略してくれるケースもあります

例えば、重病で入院中等の場合などが想定されます

しかし、「会社を休めない」 とか、「子供の授業参観日」だから、

 というような理由は通りません

ちょっとやそっとの理由では、裁判所は不出頭を認めてくれないのです

免責審尋期日の呼出状は数か月前までに本人の手元に届きますので、期日には予定を入れないようにして、必ず出頭するように心がけましょう

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