プロミス 分断の主張も無く、すんなり和解
2011 年 9 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka原告Aさんとプロミスとの過払い請求訴訟
平成13年3月にプロミスと契約(極度額50万円)
平成14年9月、極度額を80万円に変更
平成15年2月、極度額を130万円に変更
平成19年12月完済
平成20年3月 再び契約(極度額130万円)
その後も借りたり返したりを繰り返し、
私が介入した際の残高は約105万円だった
引き直し計算(一連)の結果、過払い状態であることが判明
5%利息を充当した過払い金は約41万円
上記の取引を見ると、H20年3月の再契約時の極度額は従前と同額
推察するに、H19年12月の完済時に解約をしたか、あるいは、再契約において利率等の変更があったか(その場合は再契約ではなく変更契約)のどちらかだろう
間違いなく「分断」の主張があるだろうと思っていたが、まったく言及なし
40万円を12月に返還いただくことで、和解した
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