プロミスと和解 分断を認めず一連で和解
2011 年 9 月 15 日 木曜日 投稿者:mituokaAさんのプロミスに対する過払い請求訴訟
取引は2本ある
①平成6年9月~平成13年11月
②平成17年10月~現在まで
過払い金の元金(5%利息を充当した金額)はそれぞれ、
①約39万円②約9万円で合計約48万円となる
当初は①と②を、いわゆる「一連」計算することも考えた
しかし分断期間(約4年)が長いし、①の終了時に契約解除されており、加えて②の開始時に新たな契約締結(利息も従前のものとは大きく異なる)をしているので、はじめから分断を認めた形での提訴となった
これならスンナリ行くだろうと見込んでいたが、そうは問屋が卸さなかった
プロミスから①について異議が唱えられた
「①についても分断がある。分断以前の取引による過払い金は時効消滅する」
というものだ
たしかに、記録を見ると①は更に
(1)平成6年9月~平成9年1月(完済)
(2)平成12年5月~平成13年11月
の2つに分けることもできる
分断期間も「3年4カ月」と、長い
(1)の過払い金が時効消滅すると、合計の請求額は30万円以上も減ってしまうことになる
だが、(1)の完済時に契約解除はされていないし、(2)の開始時にAさんは、ずっと所持していたカードを使ってATMで借り入れただけ
明らかに「一連計算」が認められる事案であると考える
最終的にはプロミスもこれを認めた
結果として、和解金60万円(元金に利息を一部付加したもの)を支払っていただくことになった
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