過払い請求の時効に初判断 取引終了から10年
2009 年 1 月 23 日 金曜日 投稿者:mituoka 昨日(2009年1月22日最高裁判所第一小法廷)の最高裁判決は「過払い金返還請求権の消滅時効は最後の返済や契約解除などによる取引終了時から進行する」というもの。要するに、取引終了から10年は過払い請求ができる。これは実務で過払い金返還請求する際には今までも当然のように用いていた解釈でした。今後は最高裁判決という大きな味方がついてくれた点で交渉がますますやり易くなることでしょう。大きな意義のある判決でした。
しかし、もっと踏み込んで「過払い金が発生していることに気づいたときから10年」という判決が欲しいとも思います。また、取引が中断後しばらくして再開したときの扱いなど、まだまだ決着していない論点があります。今回のように借り手側に有利な判決が今後も続くことに期待します。
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