司法書士・弁護士に借金整理を依頼する利点②

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

司法書士に借金の整理を依頼なさると、司法書士はまずサラ金業者・信販会社等に受任通知を送ります。これにより、月々の支払いをストップすることができることは先日お伝えしたとおりです。受任通知の効果にはもう一つ重大なものがありまして、通知を受け取るとサラ金業者等は司法書士に取引履歴を開示してきます。それに基づき司法書士は引き直し計算を行います。

ほとんどのサラ金業者等は法定利息以上の利息(グレーゾーン金利)を取っています。しかし、法定利息を超える利息は本来支払う必要がないお金です。法定利息は通常18%ですので、それを超える部分に関しては、あなたは払い過ぎているわけです。引き直し計算とは、簡単に言えば払い続けていた法定利息を超える部分を現在の借金の額に充当するものです。したがって当然に借金は減ります。引き直し計算後の金額が、本当の借金総額(総債務額)なのです。

本当の借金額をベースに司法書士は各社と和解交渉をします。また、分割返済和解を結ぶ場合にも原則として将来利息はゼロです。つまり、借金を減らすことができて、なおかつ利息もカットできるのです。

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