自己破産、個人民事再生について
2009 年 6 月 3 日 水曜日
投稿者:mituoka
当事務所では自己破産・個人民事再生の申立を扱っておりますが、受任させていただくのは静岡地裁管轄(静岡市、藤枝市、焼津市、島田市、牧之原市など)にお住まいのかたの案件に限らせていただいております。
みなさまのご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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この投稿は 2009 年 6 月 3 日 水曜日 11:39 AM に 静岡 債務整理, 司法書士 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。
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