和解に代わる決定 過払い金返還請求
2009 年 6 月 10 日 水曜日 投稿者:mituoka横浜に本社を置く消費者金融会社E(これだけで、会社名をおわかりになるかたは多いでしょう)に対して、静岡簡裁に過払い金返還請求訴訟を起こしております。例によって1回目の口頭弁論期日が延期となり、明日が2回目の期日。
この間、Eから和解の提案がありましたが、その内容は来年4月から3回という分割返済。「とてもそれでは和解できない」と抵抗していましたが「それ以外はどうしても無理」ということだったので止む無くその返済方法を認めることにしました。しかし、裁判を取下げることはせず、「和解に代わる決定」で決着することにしました。
以前にもお話しましたが、和解に代わる決定は、任意での「和解」と違い、債務名義になることが特徴。つまり、被告Eが約束を破ったら即座に強制執行にかかれます。これを得るためには口頭弁論を経なければなりません。
明日、私は一応出廷し(被告Eは欠席する予定)、裁判長の「被告から和解に代わる決定を求める提案がきていますが、どうしますか?」という問いかけに、「はい、お受けします!」と元気よく返答すればいいらしい(ネットで調べました)。ほんの数分(数秒?)で結審するはずで、そのためだけに裁判所へ出かけるのも何だが、仕方ありません。
以前、被告代理人として「和解に代わる決定」に関わったことはありましたが、原告代理人として関わるのは初めてです。
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