レイクとの裁判

2015 年 3 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka

レイク(新生フィナンシャル)との裁判。

過払い金約60万円の支払いを求めておりましたが、ほぼ全額をレイク側が支払うことで和解しました。

裁判における争点はいわゆる「一連か否か」でした。

原告の最終的な完済は平成23年5月でしたが、途中平成12月5月に一旦完済していました。

レイクは取引の「分断」を主張、平成12年5月までに発生した過払い金は時効消滅しており、過払い金は約11万円しか存在しないはずだと主張していました。

私は原告代理人として、途中完済の事実は認めましたが、その際に基本契約は解約されていないこと、カード返却がされていないこと、再開したのがほんの60日後だったことなどから、取引の一連性を主張していました。

決着方法は「和解」ですが、ほぼ全面勝訴と言って差し支えないと思っています。

 

ちょっと自慢げに書いてみましたが、実はよくあるパターンの裁判です(笑)。

今回ちょっと気になったのは、レイク側が明らかな虚偽事実をデッチ上げて、裁判を有利に進めようとした点です。(詳細については今のところ申せませんが)

レイクに対しては、今までは他の業者に比べれば割と良い印象を持っていました。

残念です。

 

 

 

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