農地法一部改正 権利取得の届出

2009 年 12 月 4 日 金曜日 投稿者:mituoka

 来る12月15日施行予定の農地法第3条の3によれば、相続等により農地等を取得した場合には農業委員会にその旨を届出することが義務化されます。

 相続や遺産分割により農地等を取得したときには農業委員会の許可等が不要です。こうした場合には農業委員会が取得したかたを把握することが難しく、放棄地や遊休化している農地を利用することができませんでした。

 今回の改正により、相続人等が利用しない場合に農業委員会が賃借のあっせん等を行うことができるようになります。

 また、企業の農業参入も緩和されるそうです。政府の目論み通りに国内農業の活性化につながることを期待します。

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

コメントをどうぞ

*