武富士は「悪意の受益者」 判決
2009 年 12 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka最近の武富士は、過払い金返還請求訴訟において、平成21年7月10日最高裁判決を盾に「悪意の受益者ではない」と答弁書を提出して争ってくる。
私が訴訟代理人を務める不当利得返還訴訟の清水簡易裁判所12月15日言渡の判決(全面勝訴)において、裁判長は武富士の主張を全面的に否定、武富士を悪意の受益者と断定しました。
「判決の理由」の要旨は以下のとおり。
平成21年7月20日最高裁判決は、平成18年1月13日判決以前に利息制限法所定の税率を超える金員を債務の弁済として受領している場合について、期限の利益喪失特約の下での受領以外の点で貸金業法43条1項の適用条件を充足していた場合には、悪意の受益者であると推定されないと判断している
したがって、上記判決の意味するところは「悪意の推定について当然に免れる」というものではない
今回の判決を見る限り、平成21年7月10日判決は、過払い金返還請求の実務にほとんど影響を及ぼさないということになる。
これは私が過日のブログで述べたとおり。ホッとしました。