クラヴィス 過払い裁判

2010 年 1 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

株式会社クラヴィスを相手の過払い金返還請求訴訟
請求額は37万568円(利息も含む)

原告は平成11年5月に「リッチ株式会社」から借入を開始

「株式会社リッチ」はその後、
平成14年 4月1日に 「株式会社ぷらっと
平成17年6月13日に 「株式会社クオークローン
平成19年12月1日に 「株式会社タンポート
と、社名変更を繰り返し
平成21年5月1日に現在の商号「株式会社クラヴィス」となった

第1回目の口頭弁論は昨年12月17日
それに先だってクラヴィスは答弁書を提出してきた

 答弁書の内容は
 ①悪意の受益者ではない
 ②3万5千円を支払う旨の和解をしたい
 ③上記和解案に原告の同意が得られない場合、次回期日において主張詳細を陳述する

②の金額は請求額の10%(!)
いくらなんでもこれでは和解に応じられない。

そして昨日の夕方、被告準備書面が当方に送られてきた
準備書面は「悪意」を否定する主張がされていたが、これは平成21年7月10日最高裁判決を誤解していることからくる間違った主張

本日の第2回口頭弁論、クラヴィス側は出廷せず

あちらの準備書面が届いたのがあまりに遅かったのでこちらの準備書面は用意できなかった

しかし、幸運なことに弁論は今回で終了ということになった

悪意の受益者に関しては各社とも必ず争ってくるが、どの裁判所もこれを採りあわない傾向が強くなっている気がする

それに弁論期日の前日夕方に準備書面を送りつけてくるなんて、訴訟を遅延させようという意図しかないように思える

無駄な準備書面のやりとりは、もう止めてもらいたい

さて、判決言渡しは2月4日

その後すんなり全額回収できるでしょうか

まだまだ不安は尽きません

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