グレーゾーン金利での融資 なお25%

2010 年 1 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

 消費者金融などが利息制限法に違反する「グレーゾーン(灰色)金利」で貸し付けている残高が、昨年11月末で融資全体の4分の1に上ったことが分かった。6月までに予定される改正貸業法の全面施行に伴い、灰色金利での融資はできなくなる。これを機に、貸金業各社は同金利で貸し付けてきた借り手への新規融資を控える構え。個人や零細事業者の資金繰りは厳しくなるとみられ、払いすぎた利息を取り戻す動きや自己破産が急増する恐れがある。

  灰色金利は利息制限法の上限(15~20%)を超えるが、出資法の上限(29.2%)を下回る金利のことで、日本貸金業協会によると昨年11月末の同金利での融資残高は3兆5296億円。これまでは灰色金利で融資をしても刑事罰の対象とならなかった。しかし、最高裁が2006年1月に灰色金利での融資を認めない判決をだしたことを踏まえ、金融庁は貸金業法を改正。6月までに灰色金利での新規融資は違法となる予定だ。

  法改正を受け、消費者金融や商工ローン業者は貸付金利を引き下げたり、焦げ付きリスクの大きい顧客への新規融資を止めるなどの対応を進めている。しかし、返済能力の乏しい借り手が多いことや、金利引き下げ交渉をしたくても相手に連絡がとれないケースも多く、灰色金利の融資残高は高止まりしている。灰色金利について、貸金業各社は「貸し倒れリスクに基づいた適正な金利水準だ」と主張してきた。灰色金利が違法となれば新規融資のストップを示唆する業者も多い。新規融資が止まれば資金繰りが一気に苦しくなり、過去の借り入れの返済原資を確保するのに困る借り手も出てくる

  貸金業界では春以降に債務整理の急増を見込む向きが少なくない。債務整理の一環として予想されるのは、払いすぎた利息の返還を求める動き。過払い金返還で得た資金を、借金返済に充てる人が急増するものとみられる。ただ、借り手の中には無担保・無保証で5件以上借りている「多重債務者」も72万人(09年3月末)いる。過払い金返還請求だけでは、借金を埋めることができない人も少なくない。これらの人は自己破産へ追い込まれる公算が大きい(19日付 日本経済新聞

 記事にあるように、改正貸金業法が施行されれば、違法金利での貸付はできなくなるが、施行以前の借入について違法利息での返済を迫る業社がなくなることはないと思われる。

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