会社 役員変更登記
2008 年 12 月 8 日 月曜日 投稿者:mituoka役員変更登記は変更があった日から2週間以内に申請しなければならない、とされています。辞任、解任、死亡などの場合はもちろん、任期満了による退任の場合、再任の場合も同様です。会社経営者、ご担当者の皆様にとってはなかなか面倒なものです。新会社法により、役員に関する事項に変更がありました。今日は、その中でも「役員の任期」についてお話いたします。
1.取締役の任期(監査役も同様)
株式会社の場合、新会社法では原則として任期は2年ですが(監査役は4年)、非公開会社(※)は、定款変更手続を踏めば、10年の範囲内で任期の延長が可能です。(1)取締役Aが、新会社法施行以前に選任されたものであるときは、新会社法施行後、定款変更により、取締役の任期が延長されたとしても、Aの任期は延長されず、選任時に予定されていた任期までは退任しません。(2)取締役Bが、新会社法施行後に選任されものであるときは、②の場合と異なり、定款変更に伴い任期が延長されます。
2.取締役の任期を延長した場合のメリット・デメリット
(1)役員変更登記費用が節約できます。
(2)10年近く登記簿に変化がない場合もあるので、会社が実際に活動しているのかいないのかが対外的に非常にわかりにくく、取引を敬遠される恐れもありましょう。
(3)任期を待たずに取締役を解任したくなった場合、残存期間分の報酬を損害賠償として支払わなければならない恐れもあります(新会社法第339条2項)。 結局のところ、トラブル回避のため任期はあまり長くしないほうがよろしいかと考えます。原則通りの2年か、あるいは最長でも5年前後の任期が妥当ではないでしょうか。
※その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定めを設けていない会社を公開会社といい、それ以外を非公開会社といいます。大部分の会社は非公開会社に属するものと思われます。
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