貸金業法改正 総量規制(年収の3分の1まで)について
2010 年 3 月 31 日 水曜日 投稿者:mituoka貸金業法の改正が平成22年6月に完全施行されます。貸金業者(銀行を除く)が個人へ貸し付ける場合には、慎重な返済能力調査が義務づけられます。
(1)1社で50万円を超える貸し付けを受ける場合は、年収証明の提出が必要。
(2)複数社からの借り入れの場合は、総額100万円を超えた時点で、年収証明の提出が必要。
(3)総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことが禁止される。
「ショッピング枠」は対象外となってます。
注意すべき点は、キャッシングをする際に、実際は借入れをしてなくてもカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされます。つまり、50万円を超えるカードを作る場合には年収証明の提出が求められます。
以下、具体的な例を挙げてお話しましょう。
例えば限度額30万円(A社)と限度額70万円(B社)のカードを2枚持っている場合、新たにC社のカードを作る際に年収証明の提出が必要になります。
上の例で、C社のカードの極度額が100万円の場合、3つのカードの合計額が200万円となるので、年収が600万円未満であればカードを作ることができません。
<専業主婦(専業主夫)の場合>
配偶者の承諾書と年収証明書を提出すれば、配偶者の年収の1/3まで借り入れができることになっています。
上の例で、C社のカードを作るときには配偶者の承諾書と年収証明を提出しなければなりません。
借り手はもちろん、貸し手(カード会社)にも煩雑な手続きが必要とされるため、多くのカード会社は専業主婦への融資を全面的に禁止する方針を打ち出しています。
借金返済のために借入を繰り返していたかたは、今回の改正によって、債務整理を選択するしか手がなくなる可能性が高いと言えます。
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