抵当権抹消 担保解除
2008 年 12 月 12 日 金曜日 投稿者:mituoka◇担保には通常、抵当権と根抵当権があります。どちらもいわゆる「担保」です。両者の解除(抹消)登記手続きも登記申請の形式に変わりはありません。
◇担保を設定する場合(担保設定登記、融資を受けるときに必要な登記)は通常金融機関から司法書士へ直接依頼があります。しかし、担保を解除(抹消)する場合には必要書類を依頼者(不動産所有者)に渡して「登記はご自由に」といった感じが多いと見受けられます。どうしてこのような違いがあるかというと、担保を設定する場合はしっかり登記されなければ金融機関は困りますが、登記簿上から担保が消えなくても金融機関に不利益はないということでしょう。
◇担保の解除は、金融機関から受け取った書類をそのまま司法書士へ持ち込めば大丈夫。登記の委任状にサインをいただくだけで、事は進みます。もちろん、ご自分で登記申請することも可能ですが、案件によっては司法書士に依頼しないと難しいケースもございます。
☆不動産登記専門サイトはhttp://www.touki-shizuoka.com/
◇金融機関から受け取った書類の中には有効期限(3ヶ月)があるものもございます。お早めに司法書士へご相談ください。
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