和解に代わる決定 過払い請求訴訟

2010 年 4 月 20 日 火曜日 投稿者:mituoka

 島田簡易裁判所における過払い訴訟

 相手は武富士

 原告Jさんは平成10年5月に武富士から借り入れを開始

 平成14年2月25日に一旦完済

 その後、約2年9か月の空白期間を経て、平成16年11月に借り入れを再開

 平成19年12月に完済、それ以降借り入れをしていない

 こちらの請求金額は約40万円だった

 案の定、武富士は「取引の分断」と「悪意の受益者ではない」旨の主張をしてきた

 「悪意」については、他の裁判と同様、こちらに負ける要素はない

 ただ、「取引の分断」に関しては、やや分が悪い、と思っていた

 訴外で話合いの結果、35万円を8月に返還という内容で話をつけた

 昨日の第2回弁論期日において「和解に代わる決定」を得て終結

 判決になり、万が一「分断」の主張が通れば、金額は20万円前後に減ったかもしれない

 それを考えれば、まずまずの和解であったと思う

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

コメントをどうぞ

*