武富士 相変わらずの対応で期日続行 過払い訴訟

2010 年 7 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

 ※会社更生手続申立後の武富士・過払い対応については
 下記URLを参照ください
 
 https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/10186

※以下は更生申立前の武富士との過払い訴訟に関する記述です

 「上着、暑くないの?

 裁判所の正門近くで、先輩司法書士に声をかけられた

 私は夏でも上着を着用している

 「僕はガリガリで貫録ないから、上着で誤魔化しているんですよ

 大学の野球部時代、夏でも学ランを着て遠征していた
 学ランに比べれば、スーツなんて涼しいものだ♪

 さて、武富士相手の過払い訴訟が10時から開廷

 こちらの請求金額は利息も合わせて140万5071円

 事前に武富士側から「分断」の主張が出されていたので、こちらもすぐに準備書面を提出し反論しておいた

 平成6年6月24日に取引開始、平成14年3月1日に一旦完済
 平成14年9月20日に再度借入、という事案である

 平成14年3月1日の完済時に基本契約の解約はないし、原告は空白期間もカードを所持しており、借りようと思えばいつでも借りられる状態にあった

 つまり平成14年9月20日の借り入れは、「貸し増し」に過ぎす、本件は一連の取引である

 裁判官
 「武富士さん、原告の主張に対し、反論は?

 武富士代理人
 「上から聞いているのは、「分断」の主張をする、とのことです

 以前にも書いたが、これは「代理人」ではなく「使者」の対応だ

 裁判所も、気軽に「代理人の許可」をしないでほしい、と思ってしまう

 裁判官
  「それを立証する証拠等をお持ちになりましたか?

 武富士
  「今日は持ってきていません。和解の話ができれば、と思いますが

 裁判官
 「和解の条件は?

 武富士
  「あくまでも分断を主張したいので、50万円ほどの返還で和解したい

 私
  「その額では和解できません。訴状の請求額に近い金額を早期に返還いただくのなら和解しますが

 裁判官
  「それでは、もう一度続行します。次回までに武富士さんから反論の証拠等の提出がなければ判決します

 今日がすでに2回目の口頭弁論期日、1回目から1カ月以上の準備期間があった

 もし、「分断」を裏付ける証拠があるなら、さっさと出して欲しかったし、そうするのが裁判のルールだ

 本来ならば、とっくに弁論終結されても文句はいえないケース
 武富士は、裁判官の温情に感謝すべきだ

 しかし、次回こそは、結審していただく

 全面勝訴判決が出ることは確実だと思う
 ここまで長引いたからには和解に応じることはない

 第3回目の口頭弁論期日は8月26日午前10時と決まりました

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