時効完成前に第三者弁済があっても消滅時効援用はできる
2010 年 8 月 6 日 金曜日 投稿者:mituokaBさんは平成14年に大手消費者金融から借入をした
しかし、Bさんはある事情から、その数カ月後に行方を消し、返済もまったく滞った
消費者金融会社は、Bさんのご両親に対し、「息子さんの借金を支払ってもらいたい」と強く迫った
ちなみにご両親はBさんの保証人ではない
つまり、Bさんの代わりに債務を負う法的義務などない
しかし、ご両親は、消費者金融の迫力に負け、平成16年3月から平成18年6月まで返済を続けた
平成18年7月、息子さんの居所がわかったので、ご両親は息子さんにその後の返済を託したが、息子さんは今日まで一切返済をしていない
さて、Bさん自身が最後に返済した日から、すでに8年以上が経過した
Bさんは、「最後の返済から5年以上経過した場合は、債権の時効消滅を援用できる」と知ったが、一方、ご両親が最後に返済してからは4年しか経過していない点が不安になり、ご相談に見えた
結論として、こうした場合でも、消滅時効の援用は可能である!
知る限りでは、同様の判例はないが、平成7年2月14日東京高裁判決で、時効完成前に保証人が一部弁済をしていたとしても、これは主債務の時効中断事由とはならないし、特段の事情がない限り、このことによって時効援用権は制限されない、と判示されている
今回のケースは、保証人による代位弁済ではなく、ご両親による「第三者弁済」
保証人が支払っても消滅しない時効援用権が、第三者弁済をもって消滅するはずはない
消滅時効援用を主張する内容証明を送れば、本件は解決する
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