武富士との裁判 結審 (過払い金返還請求)

2010 年 8 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 被告武富士に対する過払い金返還請求事件

 合計請求額は140万5071円(元金121万2736円)

 【第1取引】 平成6年6月24日~平成14年3月1日
 【第2取引】 平成14年9月20日~平成21年6月22日 という取引経過である

 第1回期日(6月10日)に先立ち、被告は答弁書で、例によって「分断」の主張をしてきた

 それに対して、私は準備書面を提出し
 「基本契約が解約された事実はない。よって一連の取引である」と簡潔に反論

 第2回期日(7月15日)の後、被告が、それに対する反論(準備書面)提出
 ①第1取引の終了時、原告は約51万円を支払った
 ②上記金額は従来の規則的な返済額よりもはるかに多いものである
 ③この事実から、原告には取引を終了させる強い意思があったことがわかる
 ④したがって、第1取引は第2取引とは「分断」される

 取引を終了させる強い意思の有無など、平成20年1月18日最高裁判決からすれば、「分断か一連か」を判断するには特に重要視されないものだろう

 しかし、念のため、私も第2準備書面を提出し反論しておいた
 ①本件は途中、基本契約が解約された事実はない
 ②仮に「終了の強い意思」があったなら、原告は第1取引終了時に解約したはず

 さて、本日午前10時、これが第3回目の口頭弁論、武富士側も出廷

 裁判長と武富士から、和解を勧められるも
 「申し訳ありませんが、和解に応じるつもりはありませんので結審していただきたいと存じます

 それでも武富士は、120万円を来年2月に支払うので和解してくれ、と嘆願したが、応じなかった

 裁判長
 「それでは結審します

 武富士
 「分断の主張は認められないということですか?

 裁判長
 「これまでの全体の弁論から考えて、分断は認められません。一応、判決言渡日を決めますので、その間にでも原告側に話合いを申し入れてみてください

 判決言渡は9月16日

 話合いに応じるつもりは一切ない

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