「分断」を反駁する強い味方 陳述書 (過払い訴訟)

2010 年 8 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

 今日の法廷、自分の出番を待っている間、他の司法書士と武富士との過払い請求事件を傍聴した

 第1取引の完済後、1年数か月の空白期間があり、武富士は「分断」の主張をしているらしい

 ちなみに武富士側は欠席

 裁判官は司法書士に、原告の陳述書を次回期日までに提出するよう求めた

 陳述書の内容として、 
 ①利息が高いからとりあえず一旦完済したが、取引を完全に終了させる意思などなかった
 ②完済した際に、武富士から「また利用してください」と言われた

 の2点を必ず入れてくれ、と裁判官はおっしゃっていた

 「陳述書があれば、難しい法律論なんか要らない。一連計算で判決を出すよ

 

 裁判官によって、分断か一連かを判断する際の着眼点は異なる

 ①についてだが、静岡地裁のある女性裁判官は「第一取引を終了させる意思の有無は、分断か一連かを判断する際の一要素に過ぎない」とおっしゃっていた

 どうやら今日の裁判官は、「終了させる意思」を重視なさっているようだ

 
 また、②について、今日の裁判官は
 「お店で完済する際には、みんな必ず、また利用してください♪みたいなことを言われてるに決まってる。もう、来ないでね♪なんて言うわきゃないんだから
 ともおっしゃっていた

 大胆な意見だが、もっともである・・・。

 
 しかし、「難しい法律論なんて要らない」とは嬉しい言葉だ

 裁判官全員が全員、今日の裁判官のような見解をお持ちなら、私たちの負担は相当軽減する

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コメント / トラックバック 4 件

  1. 武富士訴訟中 より:

    武富士との次回4回目です。
    争点が分断でもなく、17条書面と18条書面の交付。
    受け取っていたから「みなし弁済」が認められる?
    大量のATM復刻版提出で裁判官の態度が変わり、次回とは・・・。
    裁判官もいろいろです。

  2. mitsuoka より:

    武富士訴訟中 様

    コメントをいただきまして、誠にありがとうございます。

    「みなし弁済」が認められることは、1%未満の確率だと思います。

    どの裁判官にもいえることですが、判決を避けたい傾向があるので、次回期日を設けて、その間に何とか和解してもらいたい、と思っているのでは・・・。

    また、コメントをいただけたら幸いです。

    ありがとうございました。

    三岡

  3. 匿名希望 より:

    初めまして
    現在、静岡で個人訴訟を行っています。
    ブログを拝見しながら、恐らく同じ裁判官の話だろうと
    心当たりがありましたのでコメントしてみました。
    味のある…、確かにそうかも(笑)
    陳述書、私も提出をするよう言われ…
    おかげで今夜は徹夜になりました(T-T)

  4. mitsuoka より:

    匿名希望 様

    コメントをいただき、ありがとうございます。

    そうですか、本人訴訟の場合でもやはり決め手は「陳述書」なのですね。

    参考になりました。

    大変でしょうが、ご希望の判決を得られるよう、頑張ってください。

    ありがとうございました。

    三岡

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