島田簡易裁判所にて得た情報

2010 年 8 月 30 日 月曜日 投稿者:mituoka

我が家の猫たち(本文には一切関係ありません)

 
 午後1時15分から、島田簡裁にて過払い訴訟が1件あった

 開廷の5分ぐらい前に、先輩司法書士K氏が私に声をかけてきた

 「おっ!ついに上着を脱いだの?

 どんなに暑くてもスーツをビシっと着こなしていた(?)私だが、さすがに連日の猛暑に負けた

 ここ数週間前から、ワイシャツにノーネクタイ姿で、裁判所に顔を出すようになったのである

 K氏の事務所は静岡市ではない

 そのため頻繁にお会いするわけではないので、久しぶりに見た私の豹変ぶりに驚いたのかもしれない

 そのK氏から、島田簡裁の「傾向と対策」を教えてただいた

 「分断か一連か」の判断に際して、島田では、「契約書の返還」が大きな鍵を握るとのこと

 たとえば武富士の場合、契約書を書留郵便で本人に返還した旨を、配達証明等の証拠付で主張してくることが多いが、私はまったく意に介していなかった

 私の地元・静岡市では、それよりも原告陳述書の内容が「浮沈」にかかわるからだ

 おそらく、契約書が本人に返還されたという事実のみで「分断」と判断されてしまうこともあるまいが・・・

 先日のブログに書いたとおり、裁判官によって、判断の基準は様々

 それにしても、会うたびに有益な情報を与えてくれるK先輩に感謝だ

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

コメントをどうぞ

*