島田簡易裁判所にて得た情報
2010 年 8 月 30 日 月曜日 投稿者:mituoka
午後1時15分から、島田簡裁にて過払い訴訟が1件あった
開廷の5分ぐらい前に、先輩司法書士K氏が私に声をかけてきた
「おっ!ついに上着を脱いだの?」
どんなに暑くてもスーツをビシっと着こなしていた(?)私だが、さすがに連日の猛暑に負けた
ここ数週間前から、ワイシャツにノーネクタイ姿で、裁判所に顔を出すようになったのである
K氏の事務所は静岡市ではない
そのため頻繁にお会いするわけではないので、久しぶりに見た私の豹変ぶりに驚いたのかもしれない
そのK氏から、島田簡裁の「傾向と対策」を教えてただいた
「分断か一連か」の判断に際して、島田では、「契約書の返還」が大きな鍵を握るとのこと
たとえば武富士の場合、契約書を書留郵便で本人に返還した旨を、配達証明等の証拠付で主張してくることが多いが、私はまったく意に介していなかった
私の地元・静岡市では、それよりも原告陳述書の内容が「浮沈」にかかわるからだ
おそらく、契約書が本人に返還されたという事実のみで「分断」と判断されてしまうこともあるまいが・・・
先日のブログに書いたとおり、裁判官によって、判断の基準は様々
それにしても、会うたびに有益な情報を与えてくれるK先輩に感謝だ
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