「取引終了の強い意思」 武富士の反論 分断について

2010 年 9 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

現在係争中の過払い訴訟(原告Aさん・被告武富士)

武富士は準備書面(または答弁書)で「取引の分断」を主張している

その中で「第1取引の終了の意思表示」という項目があって

 『両者間における平成9年10月2日迄の弁済は(甲1号証)をみるに、平成9年10月2日の金50万9625円の弁済の他は、ほとんどその金額が約定の基本返済とほぼ同額、もしくは定額を規則的に弁済していながら、上記の最終取引に限り従来の規則的な弁済額よりもはるかに多額を1円単位で弁済し、取引を終了させている。この事実からすると、原告は上記取引における多額の弁済によって、被告との間の借入契約を終了させる強い意思があったことが当然に推認される。』

と武富士は力説している

ここ最近の武富士は、「分断」を主張するときには必ずこの「強い意思」を引き合いに出してくるが、まったく恐れるに足らずだ

「強い意思」があったかどうかなど、分断OR一連の判断においては、どうでもいい話(別の事件の口頭弁論で、静岡地裁の裁判官も同様の意見を法廷で述べていた)

平成20年1月18日最高裁判決が示した判断基準の中に、「取引終了の強い意思」など挙げられていないし、

そもそも同判決は、前取引が契約の解約により終了していた場合の「一連OR分断」の判断基準を示したものなので、「取引終了の強い意思」があって当然なのだ

なお、もともとの基本契約の解約がされていない場合(完済したが、カードが手元に残っていて、借りようと思えばいつでも借りることが可能な状態にあれば解約はなされていない)にも、武富士は「強い意思」を主張してくる

しかし、終了させる強い意思があったとしたら、本人は基本契約を解約したはずなので、その主張もナンセンス、ということになる

結局、このような主張は、訴訟を遅延させる材料のひとつに過ぎず、実質的な意味を持たないと考える

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