武富士に対する静岡県司法書士会会長の緊急声明
2010 年 9 月 29 日 水曜日
投稿者:mituoka
昨日、静岡県司法書士会会長は、武富士の会社更生法適用申請に対する緊急声明を発表した。
詳しくは、静岡県司法書士会のホームページをご覧いただきたいが、その中で会長は、下記の6つの事項について、武富士に対し強く要望している。
1.武富士は、消費貸借取引を現に行っている顧客に対し自発的に利息制限法制限利率による引直額を告知し、利息制限法所定利率超過利息の請求をしないこと及び過払いとなっている顧客に対しては更生手続に参加する機会を確保すること。
2.武富士は、更生手続開始決定前10年以内に取引を終了した消費貸借取引の顧客に対し過払額を告知し、更生手続に参加する機会を確保すること。
3.武富士は、顧客若しくはその代理人からの取引履歴開示請求に対し速やかに全取引経過を開示すること。
4.武富士は、過払債権者にその過払額全額が更生計画によらないで早期に支払われるよう、少額債権についての弁済許可の申立をする等の適切な措置を講ずること。
5.武富士は、顧客から利息制限法による残債務額の確定、又は過払金の返還の請求を受けた場合、当該顧客の信用情報に関し不利益となるような扱いをしないこと。
6.武富士は、利息制限法による債務が確定された顧客からの、当該債務のいわゆる「将来利息(分割返済期間中の利息)」を付けない分割返済の申し出に応じること。
私が一番気になるのは、6について。
3年前にクレディアが破綻した。それ以降、クレディア(現フロックス)は分割返済の申し入れを一切受け付けなくなった。
武富士には、消費者金融最大手の看板に恥じない、良識ある行動を期待している。
この投稿は 2010 年 9 月 29 日 水曜日 8:35 AM に 会社更生後の武富士, 静岡 過払い請求, 着手金なし過払い任意整理 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。
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