司法書士による ご本人確認義務について

2008 年 12 月 19 日 金曜日 投稿者:mituoka

平成20年3月1日「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(いわゆるGK法)が改正され、司法書士による本人確認義務が明文化されました。

①不動産の売買による所有権移転登記の委任を受ける場合

②会社の登記(設立、組織再編、定款の変更、取締役の選任及び代表取締役の選定等)の委任を受ける場合

等において、ご依頼者の本人確認をしなければならないことになりました。

司法書士による本人確認は、同法改正以前から当然のこととして行われていましたが、それが法定化されたのです。それを受け静岡県司法書士会規則も改正され、上記以外の事件(債務整理、裁判など)においても同様の義務が付加されました。

みなさまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

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