プロミスと和解 「分断」案件 過払い請求

2010 年 12 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんと被告プロミスの過払い請求訴訟

 (第1取引)
 平成2年11月、プロミスから借り入れを開始
 平成10年5月に完済、基本契約解除

 (第2取引)
 平成11年2月にふたたびプロミスと契約し借入再開
 平成14年12月に完済

 第1と第2取引を一連計算すると、過払い金は約100万円になる

 当然、その約100万円を請求額として提訴

 弁論期日前にプロミス側から電話が入った

 「分断を主張する、そして、第1取引において生じた過払い金について消滅時効を援用する

 予想通りの反論で、プロミスの主張は当然だろう

 第1取引終了時にカード返却もなされていたらしいし、各取引の契約利息も異なる

 分断期間はたしかに短いが、このようなケースは、訴訟において「一連計算」が認められるかは微妙だ

 しかし、プロミスの主張を丸呑みすると、過払い金は約30万円しか発生しないことになる

 こちらも妥協するので、そちらも妥協してくれと粘った

 結局、被告プロミス側に解決金75万円を支払っていただく、という内容で和解

 30万の判決をもらうかもしれぬリスクを考えれば、訴訟を続けるより早期に和解したほうが得策だろう

 プロミスからの入金を待って、裁判を取下げる

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