過払い訴訟におけるエイワの常套手段

2011 年 1 月 18 日 火曜日 投稿者:mituoka

午後1時10分からエイワに対する過払い請求訴訟の第2回弁論期日。

昨日、エイワから準備書面が出された。

意味不明な文章だが、どうやら「分断」を主張したいらしい。

弁論期日の前日に準備書面を送ってくるとは、いかにもエイワらしいやり口だ。

 

今日の弁論の中で裁判官から次のような忠告をいただいた。

平成19年7月の最高裁判例に従い、次回までに反論してください。それから念のため申し上げておくと、エイワはおそらく次の期日の直前になって、期限の利益喪失を主張してくるよ

※「反論してください」 とは 「書面で反論してください、反論の書面を提出してください」という意味です

被告エイワから出された原告の取引履歴を見ると、約定の返済期日に遅れた支払いが何度か見受けられるが、こうした場合、エイワは「支払が遅れた期間は通常利息ではなく、遅延損害利息で計算すべきである」と第二の反論を用意しているから気をつけなさい、という忠告である。

そんな反論、まったく怖くないが、要するに裁判を遅延させようとする目的なのだ。

まともに付き合っていたら、弁論期日が最低4回必要になってくる。

次回までに、前もってその点も反論しておかれたほうがいい。期日を1回節約できますから

とアドバイスいただいた。

有り難いことだ。

裁判所としても無駄な期日を重ねたくないはず。

次回(第3回)で結審⇒判決言渡し、という流れになろう。

 

 

☆借金問題・過払い請求等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

コメントをどうぞ

*