民事調停事件 過払い請求②

2011 年 1 月 19 日 水曜日 投稿者:mituoka

 今日の民事調停(過払い請求)のうち、もう1件をここで紹介する

 相手はM社

 本件は「取引の分断」に関する争点がある

 一連計算で過払い金は約83万円(利息を含む)

 しかし、「分断」として算出すれば約49万円となる

 「当社としては分断を主張します。解決金として50万は用意します

 とM社の担当者

 「すみません、その金額ではお受けできません

 と私は回答した

 立ち会った裁判官はM社担当に対し

 「たしかに650日以上の取引空白期間はある。でも、原告側から陳述書等の証拠が提出されれば、これは一連取引として判断される可能性があるよ

 とおっしゃった

 「そうですか、そうなったらこちらとしても証拠を提出して、あくまでも分断を主張するだけです

 「証拠って具体的にはどんなもの?

 「各取引の契約書です

 「そんなもの出しても無意味だよ。取引が2個あったことは知ってる。問題は、それら取引が事実上、ひとつの取引とみなされるかどうかなんだから

 呆れた感じで裁判官がそう言った

 消費者金融業者は「分断・一連」の最高裁判例について根本的に大きな勘違いをしていることが多い

 例のH20年1月の最高裁判例は、取引が複数あった場合に、それらを事実上「一連」とみなすかどうかの話

 つまり、複数の契約書が存在して当たり前なのだ

 取引の再開時に新たな契約書を作成した(新たな契約を締結した)事実だけをもって、即「分断」の主張が通る、というわけではない

※ただし「特段の事情」について原告側に立証責任があるでしょう

 「そうですか、わかりました・・・

 解決金として60万円、支払い時期は今年8月一括、という内容で話がまとまった

 M社は、任意の交渉においては、「分割払い」と「1年以上先の支払い時期」を提案してくる傾向にある

 少なくともその意味で、付調停の効果はあったと言えよう

☆借金問題・過払い請求等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

コメントをどうぞ

*