裁判記録の保存期間

2011 年 1 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

 6年前に完結した民事訴訟事件における証拠書類(書証)を閲覧しようと、静岡簡裁民事部に電話を入れた

 しかし、

 「保存期間の5年を過ぎているので保管されておりません」 とのこと

 書証等の訴訟記録(判決書や調停調書等を除く)は「事件記録等保存規定」に基づき、

 事件が完結した日から5年間に限り、

 

 裁判所において保管されているらしい

 当方、まったくの不勉強だったので、書記官のかたに丁寧な解説をいただいた

 お忙しい最中、貴重な時間を割いてくださったことに大変感謝している

 しかし、探していた書類を閲覧できなかったことはとても残念

 現在進行形の過払い訴訟(一昨日紹介したCFJとの事件)において、重要な証拠となり得たのに・・・

 新たな手を練るしかない

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