ネオラインキャピタルが移送申立

2011 年 2 月 2 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ネオラインキャピタルに対する過払い訴訟

 任意の交渉で、「過払い金の5%しか返還できない」という回答だったので提訴

 5%しか返還できないのが本当なら、これはもう、明らかな債務超過であり、破産すべきではないか?

 しかし、まぁ、それが本当でも嘘でも、ネオラインキャピタルは健全な会社ではない、という結論に変わりはない

 島田簡易裁判所における1回目の口頭弁論が1月31日に予定されていたが、その三日前になって、被告ネオラインキャピタルから「移送申立書」が出された

 この裁判を東京へ移せ、と言いたいらしい

 まったく悪あがきも甚だしいが、申立書の中で被告ネオラインキャピタルは、

1、民事訴訟法4条1項により、本件の管轄は東京簡易裁判所である

2、ネオラインキャピタルは島田市近辺に営業所を持っていないので出廷が不可能であり、このまま訴訟が進行すれば、ネオラインキャピタルが不利益を被る

3、上記の事情から、憲法に保障される「裁判を受ける権利」が侵害される

 などと、子供でも恥ずかしくて書けないような見解を述べている

 私は次のような意見書を提出し、移送申立を却下してくれるよう島田簡裁に求めた

(1について)
原告は、民法484条による持参債務の原則、及び民事訴訟法第5条1項に則り島田簡易裁判所に提訴したにすぎない。申立人会社(被告ネオラインキャピタル)の見解は、まったく取るに足らない、独断的なものであり、明らかに失当である。以上から、本件は、民事訴訟法16条1項(管轄違いの場合の移送)に相当しないことが明らかである。

(2について)
 申立人会社は、営利追求を目的とする株式会社であり、ホームページ等の媒体を使い、全国から顧客を募って貸金業務を行っており、多くの従業員が存在する。一方、原告は静岡県に在住する個人、一消費者である。仮に、本件申立が認められ、原告または原告代理人が東京簡易裁判所に出廷するならば、交通費等多大な経済的負担を強いられることになる。経済的・人的負担を考慮すれば、申立人会社が島田簡易裁判所に出廷することが相当であることは明白である。また、申立人会社が島田簡裁に直接出廷できないとしても、民事訴訟法においては、期日における答弁書その他の準備書面の陳述擬制(158条、277条)、電話会議システムの方法による弁論準備手続(170条3項)、書面による受諾和解(264条)、和解に代わる決定(275条の2)等の制度が設けられているので、制度上、一度も出頭することなく紛争を解決することもあり得るのであるから、申立人会社の諸事情を斟酌しても、現段階において、本件事案を島田簡易裁判所で審理することによって当事者間の衡平が害されるおそれがあるとはいえない。よって、申立人会社の主張は失当であり、民事訴訟法第17条(遅滞を避ける等のための移送)の要件にも当てはまらないことが明らかである。

(3について)
 2で申し上げたとおり、今回のようなケースでも、申立人会社の訴訟進行に支障がないように、民事訴訟法において様々な手段が用意されている。よって、憲法32条の「裁判を受ける権利」は、充分保障されていることは明らかである。

 間違いなく、被告ネオラインキャピタルの移送申立は却下されるだろう

 しかし、これにより、少なくとも1カ月ほどは裁判開始が遅れる

 こんな大人げない手段を使うネオラインキャピタルのグループ会社が、武富士のスポンサーに名乗りを上げているらしい

 まったく呆れた話だ

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