プロミス過払い訴訟 和解に代わる決定
2011 年 2 月 22 日 火曜日 投稿者:mituokaS裁判所におけるプロミスに対する過払い請求訴訟
今日が第1回目の口頭弁論期日
過払い金の元金は約18万円だったが、昨日プロミス担当者と電話で話合い、利息も含めた解決金25万円を6月に支払いいただくことで話が着いた
すぐに裁判所書記官に電話を入れた
明日の弁論期日において「和解に代わる決定」をもらいたい旨、上申書は当方から提出する旨を伝えた
すると
「上申書は被告から提出してもらわないと困ります」
こちらとしても、それじゃ困る・・・
プロミス側は
「上申書を出すことはやぶさかじゃないが明日の期日にはとても間に合わない」
と言っていたので、私が上申書を提出する約束をプロミスにしていた
それを伝えても、
「被告の意思確認ができないので原告からの上申書ではまずい、という裁判官の判断です」
書記官の意見は変わらない
他の多くの裁判所は、原告からの上申を認めているのだが・・・
苦肉の策として、明日の期日は第2回目に続行としてもらい、その間にプロミス側から上申書を提出させ、期日外で和解に代わる決定を得ることとした
しかし、今日の法廷
裁判官
「被告とは話合いの最中ですか?」
私
「いいえ、昨日話がまとまりました」
「どんな案でまとまりましたか?」
「25万を6月末までに支払っていただく、というものです」
「わかりました、その案で和解に代わる決定としましょう」
もちろん、プロミス側から上申書はまだ出ていない
呆気ない幕切れ
裁判官が特別のはからいをしてくれた、ということなのか
何度も書いているとおり、和解に代わる決定に至るまでの手続に関する扱いは、各裁判所・裁判官・書記官によって異なる
まだまだわからないことばかりだ
☆借金問題・過払い請求等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町