付調停でスピーディに結審

2011 年 2 月 28 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午後3時40分から過払い請求調停事件(付調停)が立て続けに3件

 そのうちの1件について紹介する

 相手方(本訴被告)は業者E

 午後4時10分頃から102号法廷で調停開始

 本訴裁判官と調停委員2名が立ち会う

 過払い金とその利息を合わせた約16万円の請求だが、先方の提示条件は

 「解決金5万8千円を1年後に支払う」 というもの

 当然、交渉は決裂

 午後4時18分頃、裁判官はこう言った

 「とても話がまとまりそうもないので、本件は弁論準備に付します

 調停事件は、あっと言う間に本訴事件の弁論準備手続に早変わり

 その中で被告からは「分断」や「悪意の受益者ではない」旨の主張がなされ、こちらはそれを争って反論した

 裁判官が双方の主張を聞き終えたのは午後4時28分頃

 「はい、弁論準備手続は終了。第1回口頭弁論期日を指定します。弁論期日は今日の午後4時30分とします

 ここで業者Eの担当者はお役御免となり、電話回線は切られた

 間髪いれず、引き続き同じ法廷において被告欠席で弁論期日開始

 原告代理人の私が形式上、弁論準備手続の結果を上申し、即結審!

 判決言渡しは3月11日とされた

 別の裁判所で同じ業者Eに対する過払い請求訴訟をやっているが、そちらは付調停ではないので、最低2度の通常弁論期日が必要となり、判決をもらうには時間がかかる

 今日のように付調停ならば、1度だけの出廷でOK ♪

 ①調停→ ②弁論準備→ ③口頭弁論→ ④結審と、流れ作業のように進む

 ビックリするほどスピーディだ

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☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

コメント / トラックバック 2 件

  1. つくりん より:

    付調停という便利な道があるのですね。
    当方相続財産でもめてます。
    離婚した両親の実父の死去にともない、相続人は後妻と私と妹の三人。
    私どもは法定相続分を要求しましたが、相手側の弁護士から財産は故人が後妻のために残したお金であり二人で築いたものなので法定相続分を要求するあなた方(私たち姉妹)はおかしい。あなた方の率直な気持ちを文書にしてよこせ…みたいな文書をもらいました。
    当方の弁護士が「普通の弁護士はこのような事は言わない。とても法律家の書いた物とは思えない」と激怒し、こんな人達を相手に調停は意味がないので、調停を通り越して結審の申し立てをしたいようです。
    でも「通常裁判所はまず調停をしなさいと言うんですよね~(困)」と当方の弁護士。
    法曹界というのは回りくどいなと思っていました。
    でもこの付調停という方法ならスピーディーでいいですよね。
    私たちの案件もそうてもらえないかな~。

  2. mitsuoka より:

    つくりん様

     コメントをいただきまして、ありがとうございます。
     相続の件、なかなか大変そうですね。

     ここで書いた「付調停」は、私が通常の訴訟として係属した民事事件が、裁判官の裁量により、調停に付された(調停に回された)ものです。争点がほとんどなく、あとは和解金額について折り合えるか否かだけ、という場合に「付調停」がなされると考えます。

     つくりんさんの案件は、民事事件ではなく「家事事件」ですので、「調停前置主義」が採用されるのでしょう。ですから、弁護士さんの言うとおり、まずは調停を介すことになるでしょうね。

     三岡

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