「分断」と「一連」 任意整理

2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 消費者金融会社C に対して、債務が残るケース

 2003年1月9日~2003年11月1日(第1取引)
 2005年12月19日~現在       (第2取引)

 一連計算だと約16万円の残債

 C の担当者は「分断」を主張してきた(約23万円の残債)

 「第2取引開始時に店頭で契約書を交わしております

 「そうですか。しかし私が知りたいのは、第1取引終了時に契約書返還やカード失効手続がなされたか、です。調査してください

 「わかりました

 後日、担当者から回答の電話

 「調べたところ、第2取引開始時に、やはり、しっかりと店頭で契約を交わしております

 どうやら、私の質問の意図を理解していなかったようだ

 「それはわかっています。私が申し上げたのは、第1取引終了時に契約書返還やカード失効がなされたか、なのですが・・・

 「第1取引終了時には何もしてないと思いますよ、それが何か?

 分断・一連についての最高裁判例を読んだこともないのだろう

 本件は
 ①第1取引終了時には契約書の返還もない
 ②カード失効手続もない
 ③第2取引開始時に一応の契約書を交わしていても、それは実質において変更契約に過ぎない

 間違いなく「一連」計算が認められるはず

 前にも書いたが、取引に空白期間があったとしても安易に「分断」を認める必要はない

 過払い訴訟においては同じような事例で、いくつもの勝訴判決を得てきた

 担当者はそれでも

 「分断計算じゃないと、当社は和解しません!

 「こちらも一連じゃないと和解しません。訴訟でも何でもやっていただいて結構ですよ!

 物別れに終わった

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