過払い民事調停の利用法 静岡簡裁の場合
2011 年 6 月 28 日 火曜日 投稿者:mituoka午後3時20分から約1時間、静岡簡易裁判所(以下、静簡と略す)において過払い請求の民事調停が3件
すべて無事に「17条決定」をいただいた
今日は静簡における過払い調停について書いてみたい
最近、静簡に通常の過払い請求訴訟を提起すると、書記官から
「調停に付しますがよろしいですか?」
という電話をいただくことが多くなった
民事調停法によれば、担当裁判官の裁量により訴訟を調停に付すことができる
「調停」とは、簡単に言えば当事者双方が妥協して事件の決着を目指すもの
過払い調停事件における静岡簡易裁判所(以下、静簡と略す)のスタンスはこうだ
①被告の「悪意」を当然の前提とする
②原則として 【元金以上】 の支払い という条件の17条決定を目指す
③逆に、【元金+利息満額】 という17条決定は出ない
④話合いがまとまらなければその場で通常訴訟に差し戻し結審する
たとえ当事者双方が納得していても②③以外の条件の「17条決定」を認めない
「当事者双方が妥協する」という調停本来の趣旨を尊重しているのだろう
担当裁判官や調停委員のかたがたの御尽力により、これまで数十件に及ぶ過払い請求事件(私が代理人を務めた事件)が解決されてきた
調停に付されて良かった、と思う事件も多い
しかし、こちらにとっては通常訴訟のままのほうが都合の良い事件もある
たとえば、私が訴訟を提起すると第1回口頭弁論を待たずに【元金+利息満額】を支払ってくる業者に対する過払い請求事件(こんな素晴らしい業者も実在する)は、調停に付されると原告にとって明らかに不利になる
静簡の調停では③の条件が遵守されるからだ
④により、すぐに結審しても、入金日はかなり遅れるだろう
原告も被告も①~④をしっかり頭に叩きこみ、裁判所からの打診に対して
「わかりました、調停でお願いします」
あるいは
「申し訳ありませんが、通常訴訟を希望します」
のいずれかを臨機応変に使い分ければいいと思っている
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