プロミスと和解 分断を認めず一連で和解

2011 年 9 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんのプロミスに対する過払い請求訴訟

 取引は2本ある
 ①平成6年9月~平成13年11月
 ②平成17年10月~現在まで

 過払い金の元金(5%利息を充当した金額)はそれぞれ、
 ①約39万円②約9万円で合計約48万円となる

 当初は①と②を、いわゆる「一連」計算することも考えた

 しかし分断期間(約4年)が長いし、①の終了時に契約解除されており、加えて②の開始時に新たな契約締結(利息も従前のものとは大きく異なる)をしているので、はじめから分断を認めた形での提訴となった

 これならスンナリ行くだろうと見込んでいたが、そうは問屋が卸さなかった

 プロミスから①について異議が唱えられた

 についても分断がある。分断以前の取引による過払い金は時効消滅する

 というものだ

 たしかに、記録を見ると①は更に
 (1)平成6年9月~平成9年1月(完済)
 (2)平成12年5月~平成13年11月
 の2つに分けることもできる

 分断期間も「3年4カ月」と、長い

 (1)の過払い金が時効消滅すると、合計の請求額は30万円以上も減ってしまうことになる

 だが、(1)の完済時に契約解除はされていないし、(2)の開始時にAさんは、ずっと所持していたカードを使ってATMで借り入れただけ

 明らかに「一連計算」が認められる事案であると考える

 最終的にはプロミスもこれを認めた

 結果として、和解金60万円(元金に利息を一部付加したもの)を支払っていただくことになった

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