中間省略登記は違法 (東京高裁3月27日判決)
2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka当事務所のホームページ上でもスペースを大きく割いて取り上げた「中間省略登記」。今年3月27日の東京高裁判決において「中間省略登記の申請があっても法務局は受理できない」旨を示しました。あらためて中間省略登記は「違法」であると判示したものであります。
かつての最高裁判例においては中間省略登記を認容したと誤解されるものがいくつか存在しますが、今回の判決によれば、旧不動産登記法下においても「登記原因証書」に代わる「申請書副本」による申請が認められていたため中間省略登記を防ぐことができなかっただけであり、「中間省略登記申請」を認めていたわけではないとしています。これは司法書士会側が今まで何度も述べていた結論と同じ。また、平成17年施行の新不動産登記法において「申請書副本」制度が廃止された以上、中間省略登記は完全に排除される運命にあります。結論として中間省略登記は法改正を経ないことには申請不可能です。
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