登記原因証明情報とは?(中間省略登記に関連して)
2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka簡単に言えば、旧不動産登記法下で登記原因証書と呼ばれていたもの。平成17年施行の新不動産登記法において登記原因証明情報と改名されました。それには、物権変動があったことを証するに足る情報が記載されていなくてはなりません。
例えば、売買による所有権移転登記の場合には、①売買契約締結され②所有権が移転された、この2点が明示されている必要があります。訴状における要件事実と同様です。
中間省略登記を申請するにはA→B→Cという所有権移転事実があったことを証する登記原因証明情報を添付してAからCへの移転登記を申請することになるでしょうが、申請内容(AからCへの所有権移転)と登記原因証明情報の内容(AからB、BからCへと移転)とに相違が生じますので当然に却下されます。
また、司法書士が「A→C」という虚偽の登記原因証明情報を作成し、その登記が完了した場合にどうなるのか?刑法第157条の公正証書原本不実記載罪等にあたります。
中間省略に変わる代替措置として、第三者のためにする契約等の使用が挙げられています。これを「新中間省略登記」と呼ぶかたもいますが、厳密に言えば「省略」している部分など全くないので中間省略登記ではありませんし、正当で合法な登記申請といえます。詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。
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